代表の榮村です❗
本日は塗装と火災保険のお話です。
外壁塗装に火災保険を使うことは、基本的に経年劣化によるものではなく、火災や自然災害による被害が認められる場合に限られます。ただし、保険会社によっては、自然災害による外壁の破損であれば、外壁塗装費用を保険金で補償できる場合があります。

具体的には、以下の条件を満たす場合に火災保険が適用される可能性があります。
- 1. 自然災害による被害であること:風災、雪災、雹災、水災など、自然災害によって外壁に損害が生じている必要があります。
- 2. 被害から3年以内であること:被害発生から3年以内に火災保険に申請する必要があります。
- 3. 補修費用が免責金額を超えていること:火災保険には、免責金額という自己負担額があります。補修費用がこの免責金額を超えている場合に、保険金が支払われます。
- 4. 加入している火災保険の補償範囲に該当すること:火災保険には、標準火災保険、広範囲火災保険など、様々な種類があります。加入している火災保険の補償範囲に、自然災害による損害が含まれている必要があります。
注意点:
- 経年劣化は対象外:日々の紫外線や雨風による損傷(塗膜剥がれ、ひび割れなど)は、経年劣化とみなされ、火災保険の対象外です。
- 火災保険の申請は専門業者に依頼する:火災保険の申請は、専門の業者に依頼することでスムーズに行うことができます。
- 悪徳業者には注意:火災保険を悪用した悪徳業者も存在するため、注意が必要です。信頼できる業者を選び、見積もりを複数取ることをおすすめします。
まとめ:
外壁塗装に火災保険が使えるのは、自然災害によって外壁が破損した場合に限られます。経年劣化による損傷は対象外であり、火災保険の申請には条件や注意点があります。